新制度の住宅ローン控除では13年に拡充

今回は、住宅ローン控除の改正点についてのコラムです。控除金額の増加は、これから住宅を購入される方にとっては、喜ばしい事だと思います。「この改正を機に住宅購入を検討したい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

現行の制度では控除期間が10年間でした。しかし、一定の条件を満たす住宅を購入する場合には、これが13年に拡充されます。国土交通省のホームページより引用しますと、次の通りです。
↓↓↓↓
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
まとめると、、、
★13年の拡充を受けられる要件★
1.消費税が10%適用の物件
2.2019年10月1日~2020年12月31日までの入居

このページの上部へ